3ヶ月連続で月額108,334円を超えると扶養から外れる。では、年を跨いで3ヶ月連続ならどうなるのか聞いてみた。
こんにちはアズキングです!
今回は実際に自分が直面し、健康保険組合に問い合わせて確認した内容です。
まず最初に書いてある内容は私が働く会社の健康保険組合に問い合わせた内容です。
国民健康保険、他社の健康保険組合などではルールが変わります。
必ず各健保に問い合わせて確認してください。
まず結論から書くと11月12月1月と年を跨いで108,334円を超えてはダメとの事でした。
ただ、現状は108,334円という要件は撤廃されているので130万円以内で働く分には問題ないとの事でした。
後の内容は健康保険組合に聞いた時の流れを書いています。
興味があればどうぞ。
私の妻は月20時間以内、130万円以内でパートをしています。
現状としては扶養内で仕事ができています。
しかし昨今、最低賃金が上昇して来ているため実際は月に7日程しか勤務していません。
そんな中、妻の職場で人手が足らない事が続き月に9日間出勤する月が増えました。
とりあえず3ヶ月連続で108,334円を超えない様に気を付けていました。
そして、ここで失敗しました。
勝手に自分の中で年が変われば3ヶ月連続はリセットされるのではと思い込んでいました。
そして、私の勤める会社の健康保険組合では年間収入130万円以内で3ヶ月連続108,334円を超えると扶養から外れます。
年間というのは1月〜12月で3ヶ月連続はその中でという意味なのか年間を関係なしなのか分からず不安になり健康保険組合に問い合わせる事にしました。
健康保険組合に連絡をして聞いてみまた。
内容としては、妻の月額が108,334円を3ヶ月連続で超えるとダメなのは分かっているが11月12月1月と年を跨いだ場合でも認定取り消しになるのか聞いてみました。
結果としては3ヶ月連続は年を跨いでもダメとの事ですが、今年から3ヶ月連続108,334円の条件は撤廃されて130万円以内なら問題ないとの答えでした。
結果としては助かりましたが、扶養から外れると妻自身が社会保険に入らないとダメになり更に自分は所得税の増額家族手当の減額とトリプルダメージを喰らうところでした。
最後まで読んで頂きありがとうございました!